| 未成年者契約の取消権(みせいねんしゃけいやくのとりけしけん) |
民法では,満20歳未満の人を「未成年者」として保護している。未成年者が契約する場合には原則として、法定代理人である親や後見人の同意が必要。法定代理人の同意がなかった場合には、未成年者本人または法定代理人が取り消すことができる。
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| みなし弁済(みなしべんさい) |
利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めている。これを「みなし弁済」規定という。
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| ミニマムペイメント(みにまむぺいめんと) |
リボルビング契約における、毎月の最小支払金額(請求書の2%程度)を支払えば、残りの支払いは先送りできるシステム。
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| 民事再生(みんじさいせい) |
2000(平成12)年4月1日施行の民事再生法に基づく手続きで、和議法に代わる再建型の法的整理手続をいう。自己破産との決定的な違いは、「住宅」や「事業」を手放さなくていい事。又、自己破産では免責が確定した時点で借金はゼロになるが、個人版民事再生は決められた弁済計画で完済しないと免責、つまり借金がゼロにならない。
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