| 遅延損害金(ちえんそんがいきん) |
定められた予定日に支払わなかったことにより、相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のこと。当事者間で定めなかった場合には商事法定利率の年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされている。ただし、金銭消費貸借契約(ローン契約)の場合は、利息制限法が適用になり、遅延損害金の制限利率は次のとおりとなっている。
・10万円未満の場合 29.2%
・10万円以上100万円未満の場合 26.28%
・100万円以上の場合 21.9%
|
| 超過利息返還請求(ちょうかりそくへんかんせいきゅう) |
「過払い返還請求」ともいう。利息制限法上限金利と出資法上限金利の間の金利帯で締結された金銭消費貸借で、利息制限法を超える部分を「過払い」として返還を求めること。訴訟を起こし、利息制限法を超える金利部分を無効とする判決が下されれば、過払いとして返還を受けられる。
|
| 直接金融(ちょくせつきんゆう) |
金融機関を通さずにお金を借りたい人と、貸す人とで、直接やりとりをすること。消費者信用で「直接金融」という場合は、販売信用(間接金融)に対する意味でキャッシュローン(金銭の貸付)を意味する。この場合のリスクは、個人が負わなければならない。
|
|